抵当権抹消
金融機関から抵当権抹消書類が送られてきたら
ご自宅のローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消書類」一式が送られてくると思います。
抵当権の抹消登記は義務ではありませんが、放置すると不動産売却時や相続時などにさまざまな不都合が生じることがあります。
いつかは抹消する必要があるものですので、抹消書類を受け取ったタイミングで早めに抹消登記を行いましょう。
抹消書類を失くしてしまった場合
抹消書類のうち一部については、銀行で再発行を受けることができますが、登記識別情報通知(いわゆる「権利証」)は再発行できません。この場合は「事前通知制度」というものを利用して抵当権を抹消することになります。当事務所では抹消書類を紛失した場合にも対応しておりますので、ご相談ください。
抵当権抹消登記以外に必要な登記について
抵当権抹消登記の他に、状況に応じて以下のような登記が必要となる場合がございます。
- ・所有権登記名義人変更登記
- ・抵当権移転登記
当事務所にご依頼いただければ、抵当権抹消登記以外にどのような登記手続が必要となるのか調査いたします。
費用
- 基本手数料※
- 16,500円~
- 登録免許税※
- 1不動産1つにつき1,000円
- 住民標等取得
- 1通1,650円
- その他
- 戸籍・住民票等取得費用、収入印紙、予納郵券・送料、
交通費等の実費相当分を頂戴いたします。
※基本手数料は事件の複雑さなどによって異なる場合があります。
※上記費用はすべて税込みです
所有権移転
- ・親族間で不動産を贈与・売買したい
- ・離婚による財産分与で家の持分を譲渡することになった
- ・知人に家を売却したい
その他、不動産の所有権移転登記手続が必要なときは、当事務所にご依頼ください。必要に応じて売買契約書等の書類も作成いたします。
報酬についてはケースによって異なります。まずは御見積をご用意いたしますので、お問い合わせください。