借金も相続財産となります
相続が開始し、相続財産を調査を進めていくと、被相続人に巨額の借金が見つかることがあります。借金等の負債も相続財産となりますので、「父親の借金を息子が背負う」ということも起こり得ます。
そうした事態にならないよう、民法では相続人を救済する制度として「相続放棄」が定められています。
相続放棄をするには
相続放棄の申述は、相続開始を知ったときから3カ月以内に行うこととされています。3カ月を過ぎても相続放棄ができる場合がありますので、できるだけ早急にご相談ください。
また、相続財産を処分したり、消費したりしてしまうと、相続を認めたものとされ、相続放棄ができなくこともあります。被相続人と同居している場合には特に注意が必要です。
相続放棄の効果
メリット
相続放棄をすることで、以下のようなメリットがあります。
- ・被相続人の借金を肩代わりしなくて済む
- ・相続人ではなくなるので、他の相続人とのわずらわしいやりとりから開放される
デメリット
その一方で、相続放棄をすると以下のようなデメリットも生じます。
- ・全ての財産について相続権を失う
- ・相続順位が変わることによって、思わぬ親戚が相続人となり、トラブルになるおそれがある
相続放棄は司法書士にご相談ください
相続放棄をすると、借金だけでなく全ての相続権を失い、初めから相続人でなかったこととなります。また、一度した相続放棄を撤回することはできません。そのため、相続放棄申述を行う前に、本当に相続放棄をすべきか、専門家に相談することをおすすめいたします。
費用
- 基本手数料(3カ月
以内) - 33,000円
- 基本手数料(3カ月
超過) - 44,000円
- 複数名様同時手続の
場合 - 一名ごとに22,000円(3カ月超過の場合は一名ごとに
33,000円) - その他
- 戸籍・住民票等取得費用、収入印紙、予納郵券・送料、
交通費等の実費相当分を頂戴いたします。
※税込み価格です。